中日新聞(7月14日付)は、予備校を中途退学した際に学費を返金しないとする契約は消費者契約法違反として、国認定の適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」(大分市)が20日、大学予備校の「北九州予備校」を運営する金沢学園(北九州市)に返金しないとする契約条項の使用差し止めを求め、大分地裁に提訴したと報じた。
中日新聞(7月14日付)は、予備校を中途退学した際に学費を返金しないとする契約は消費者契約法違反として、国認定の適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」(大分市)が20日、大学予備校の「北九州予備校」を運営する金沢学園(北九州市)に返金しないとする契約条項の使用差し止めを求め、大分地裁に提訴したと報じた。