少年法改正案が成立 被害者の審判傍聴が可能に


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教育行政・教育制度 少年法改正案が成立 被害者の審判傍聴が可能に

06月11日17時59分

 原則非公開の少年審判で犯罪被害者や遺族による傍聴を認める改正少年法が、11日、参院本会議で自民・公明・民主3党などの賛成多数で可決、成立した。

 改正少年法は「殺人など他人を死傷させた重大事件」を対象に、家裁が加害少年の年齢や心身の状態などを考慮し傍聴を許可する内容。被害者らが不安や緊張を感じる恐れがある場合は、弁護士や支援者の付き添いも認める。施行日は政令で指定し、公布から6カ月以内。

 対象となるのは、殺人など故意の犯罪行為で被害者を死傷させた事件と、交通事故などの業務上過失致死傷事件。法務省によると、これらの少年事件は被害者が死亡したケースだけで年平均380件に上る。

 国会審議では、狭い審判廷に被害者が入ることで少年が委縮したり、トラブルが生じたりする懸念が野党から指摘されため、与党と民主党が〈1〉小学生にあたる12歳未満の少年は被害者の存在に動揺しやすいため、傍聴を認めない〈2〉家裁が傍聴の可否を判断する際は少年の付添人(弁護士)の意見を聴かなければならない――などで合意し、法案を修正した。

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