いじめ自殺、校外での場合も死亡見舞金の支給へ


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不登校・いじめ・事件 いじめ自殺、校外での場合も死亡見舞金の支給へ

07月06日22時21分

文部科学省は5日、児童・生徒が学校の管理下で起きた事故によって負傷した場合の医療費などを対象とする「災害共済給付制度」について、これまで見舞金給付の対象外だった学校でのいじめによる自殺を対象に加えるよう関連省令を改正すると発表した。

9日付で施行し、適用は2年前までさかのぼるため、昨年8月、愛媛県今治市で起きた中学1年の男子生徒の自殺、同10月福岡県筑前町で起きた中2男子生徒の自殺も給付の対象となる。
死亡見舞金は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度。学校内や通学路、修学旅行など学校管理下の事故等で死亡した場合は原則2800万円の死亡見舞金、自殺未遂でも後遺症がある場合は上限3770万円の障害見舞金が支給される。

文科省学校健康教育課は「同じ学校内のいじめが原因なのに自殺した場所によって扱いに差が出るのは合理的でない」としている。

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