2006年東京・小田急線の満員電車内で女子高生(当時17)に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われていた被告の名倉正博・防衛医科大教授(63)の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、懲役1年10月の実刑とした一、二審判決を「被害者の供述は不自然で、信用性に疑いの余地がある」として破棄し、逆転無罪を言い渡した。
2006年東京・小田急線の満員電車内で女子高生(当時17)に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われていた被告の名倉正博・防衛医科大教授(63)の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、懲役1年10月の実刑とした一、二審判決を「被害者の供述は不自然で、信用性に疑いの余地がある」として破棄し、逆転無罪を言い渡した。