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平成21年5月21日から裁判員制度が始まり、裁判員の対象年齢が、現在は20歳以上で選挙権のある方の中から裁判員が選任されることとなっているが、令和5年以降は18歳及び19歳の方も裁判員に選任されることがある。義務教育を終えた生徒が3年後には、裁判員となって、裁判にかかわることになる。
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