元関西大学学生に懲役3年2カ月、罰金100万円 大阪地方裁判所


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大学 元関西大学学生に懲役3年2カ月、罰金100万円 大阪地方裁判所

12月09日22時54分

 関西大学の大学生らに大麻を密売していたとして、大麻取締法違反(営利目的所持)と麻薬特例法違反(業としての譲渡)の罪に問われた元関大工学部生、市川聖被告(24)に対し、大阪地方裁判所(和田真裁判長)は9日、懲役3年2カ月、罰金100万円、追徴金約1041万円(求刑・懲役5年、罰金100万円、追徴金約1041万円)を言い渡した。また、密売による収入を1055万円と認定し、求刑通り追徴金1041万円、没収14万円とした。

 判決によると、市川被告は2003年11月ごろ、友人に誘われて大麻を吸引するようになったという。その後大麻の密売も開始。2007年12月から今年5月には、大学の構内や自宅で関西大学の学生や高校生に大麻を販売していたという。

 和田裁判長は、密売で得た利益は189万円にのぼり、生活費をまかなえるほどだった事、警察の摘発を逃れるため大学構内を受け渡し場所とした事、少量ずつ袋に小分けして保管していた事などから、市川被告が職業的に大麻の密売をしていたと認定。「害悪を社会にまき散らした犯行は大胆、悪質で、刑事責任は重大だ。まだ若いことや反省していることを考慮しても、実刑はやむを得ない」と述べた。

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