文部科学省は6日、児童生徒の携行品に係る配慮について事務連絡を公表した。
それによるとこの連絡は、9月6日付で各教育委員会や私立学校、国公立大学付属校それぞれの事務主管課宛てに出されたもので、児童生徒の携行品の重さや量への配慮について、工夫例とともに必要に応じ適切な配慮を講じるよう求めたものだという。
工夫例では「日常的な学習教材」「学期始め、学期末等における教材や学習用具等」「その他留意している点」の3項目にわけて対応例が例示されている。
■児童生徒の携行品に係る配慮について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/keikohin/index.htm