文部科学省の有識者会議は11日、会合を開き、いじめ防止対策推進法の具体的な運用を定めたいじめ防止基本方針の素案を示した。
方針案は重大ないじめについて、被害者が(1)自殺を図る(2)身体や金品に重大な被害を受ける(3)精神性疾患を発症する(4)1カ月程度の不登校になる
と規定。重大ないじめが発生した際、学校や教委が設置する調査組織には、弁護士会や医師会などの団体から推薦を受けた専門家らの参加を求めた。「いじめの関係者と直接の人間関係や利害関係がない者」を参加させることで、調査の中立性を確保するのが狙い。